大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)291 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の弁護人河鰭義三郎、山崎今朝彌の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に

該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年二月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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